1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号
要するに「猶予、言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ」、この場合は第二項によりまして、執行猶予の言渡しを取り消すことができるのだということにしまするならば、今の連続犯が併合罪になりました弊害の一半、只今私が申しました併合罪で二つの判決があるといつた場合の欠陷を防ぐことができるのじやないかと存ずるのであります。
要するに「猶予、言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ」、この場合は第二項によりまして、執行猶予の言渡しを取り消すことができるのだということにしまするならば、今の連続犯が併合罪になりました弊害の一半、只今私が申しました併合罪で二つの判決があるといつた場合の欠陷を防ぐことができるのじやないかと存ずるのであります。
次は第二十六條でありますが、二十六條は現行法によりますと、「左ニ記載シタル場合ニ於テハ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消ス可シ、一 猶豫ノ期間内更ニ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑二處セラレタルトキ、二 猶豫ノ言渡前ニ犯シタル他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ、三 前條第二號ニ記載シタル者ヲ除ク外猶豫ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルコト発覺シタルトキ」とありますが、この一項に更に第二項といたしまして